カテゴリ: 相続

【遺言の種類について】将来のことを考えて、遺言書を作成することにいたしました。遺言のしかたには「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があると聞きましたが、違いを教えてください。

遺言によって、財産の全部または一部を人に贈与することを遺贈といい、相続人だけでなく、相続人以外の第三者にも、財産を残すことができます。

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈とは、「財産の全てを長男に与えるとか」とか、「財産の1/3を次男に与える」というように、割合をもって指定した遺贈をいいます。
この場合、遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務を有するとされており、財産ばかりでなく、債務(借金等)も負担する義務が生じることになります。もし、残された財産が債務超過であった場合、相続の放棄と同様に、遺贈の発生を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し述べて遺贈の放棄をすることが認められています。
これに対して、「特定遺贈」とは「○○町の土地○○㎡を長男に与える」とか、「××銀行××支店の定期預金No.×××を次男に与える」というように特定の財産を与えるものです。「特定遺贈」の場合、遺言で指定された財産を取得する権利が発生するだけで、債務について特に指定がない限り、負担義務が生じません。また、いつでも遺贈の放棄をすることができ、家庭裁判所への申し述べも必要ありません。

この点が「包括遺贈」と「特定遺贈」の異なる点です。